愛南町議会 2022-06-13 令和 4年第2回定例会(第2日 6月13日)
第33条第4項の改正については、特定配当等に係る個人町民税における所得割の課税標準について、所得税の確定申告書への記載と同一の課税方式により算出するよう改正するものであります。 下段、同条第6項の改正については、特定株式等の譲渡に係る個人町民税における所得割の課税標準について、所得税の確定申告書への記載と同一の課税方式により算出するよう改正するものであります。
第33条第4項の改正については、特定配当等に係る個人町民税における所得割の課税標準について、所得税の確定申告書への記載と同一の課税方式により算出するよう改正するものであります。 下段、同条第6項の改正については、特定株式等の譲渡に係る個人町民税における所得割の課税標準について、所得税の確定申告書への記載と同一の課税方式により算出するよう改正するものであります。
住宅用地につきましては、税額算出の基礎となる課税標準額を200平米までは評価額の6分の1、200平米を超える部分については3分の1とする特例制度があります。 住宅の取壊しにより、この特例の適用がなくなった場合、住宅用地の面積などにもよりますが、税額はおおむね4倍から5倍となります。
3,令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた,課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については,令和3年度限りとすること。 4,令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について,更なる延長は断じて行わないこと。 5,炭素に係る税を創設又は拡充する場合には,その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3、令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4、令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。 5、炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。
住宅用地特例については,その税負担を軽減する目的から,課税標準の特例が設けられております。住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は,土地の固定資産税の課税標準額が6分の1に,また200平方メートルを超える家屋の床面積に10倍までの部分は3分の1におのおのが軽減されるものでございます。
ただ、個人住民税、トータルの課税標準額におきましては、前年度と同程度でありまして、大きな減収にはならないと見込んでおります。 以上です。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 人件費の状況ということでお答えをさせていただきます。
下段、附則第15条の改正については、特別土地保有税について、宅地等の負担調整措置の仕組みの継続に合わせ、課税標準の特例期間を改正するものであります。 18ページ下段、附則第15条の2の改正については、軽自動車税環境性能割に係る臨時的軽減措置の対象期間を9か月延長するものであります。
この特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者及び小規模事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1、またはゼロになる措置です。都市計画税も対象になりますが、本市では課税がないため、固定資産税に限って質問いたします。
25ページ、附則第10条の2の改正については、固定資産税の課税標準に係るわがまち特例について、地方税法の一部改正に合わせて整備するものであります。 33ページ、附則第17条の改正については、長期譲渡所得に係る個人町民税の課税の特例規定に、低未利用土地等の譲渡を追加するものであります。
固定資産税では,収入額が一定割合以上減少した中小の事業者等に対して,令和3年度の課税標準の軽減措置を追加するとともに,生産性向上特別措置法に規定する先端設備に該当する一定の家屋及び構築物の特例割合を3年間ゼロと定めます。 軽自動車税では,自家用軽乗用車に係る現在の環境性能割の特例措置の適用期限を6カ月延長し,令和3年3月31日までといたします。
まず、第1条による改正規定中、附則第10条では、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る課税標準を2分の1、または零とすること及び中小事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する対象資産を拡大した上で、3年度分に限り、課税標準を零とすることを規定いたしております。
固定資産税の減免規定であります第71条第1項に、第4号として、法第349条の3の2第1項及び第2項に規定する住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用に係る家屋を除却した後の土地を追加するものであります。 議案にお戻りください。 附則として、この条例は、令和2年1月2日から施行することとしております。 以上、第57号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
議案第5号 平成31年度東温市一般会計予算、歳入では、1款市税、2項固定資産税について、固定資産税4,400万円の要因はとの問いに、土地については減額、償却資産については、平成27年度まで課税標準額を3年間3分の2とする特例があり、平成30年度にそのほとんどが適用外となり、課税見込額が増額となる。また、家屋については、新築戸数の増加によって課税見込額が増額となるとの回答がありました。
3点目は、償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設、土地に係る負担調整措置等の延長であります。 それでは、改正内容について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをお開きください。
第94条は、たばこ税の課税標準について、加熱式たばこを紙巻たばこの本数へ換算する方法を、重量と価格を紙巻たばこの本数に換算する方式とするものでございます。移行につきましては、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行するものでございます。 なお、経過期間中の課税標準は、新課税方式による紙巻たばこへの換算分が5分の1ずつふやされることとなります。 17ページをお願いします。
第92条から第94条におきまして、製造たばこの区分に加熱式たばこを追加して課税標準を新たに規定するものでございますが、本年10月から5年をかけて段階的に移行しようとするものでございます。 150ページをお願いします。
附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例を定めるもので、中小企業の設備投資を促進させるため、企業が作成する先端設備等導入計画に記載された設備で、生産や販売活動に使用する設備について固定資産税の課税標準となる価格をゼロとするものであります。 議案書26ページをお願いいたします。
こういう区域指定でマイナスイメージになり,需要のない地域の課税標準の緩和策について,現行基準の補正率の拡大及び新規に基準適用区域を拡大する考えについて問うものです。 先ほどの答弁で,平成30年度以降,全額率の方向も検討というようにお答えあったかと思いますが,再確認をさせていただきます。 ○山本照男議長 宮崎博夫財務部長。 ◎宮崎博夫財務部長 お答えいたします。
「専決第3号・宇和島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税に係る課税標準の特例のうち、地域決定型地方税制特例措置、通称「わがまち特例」について、適用対象を追加及び廃止すること、肉用牛売却所得の課税特例措置について、適用期限を平成33年度まで延長すること及び新車登録した年の翌年度分の軽自動車税率を環境性能に応じて軽減する特例措置について、適用基準を
主な改正内容は、固定資産税のわがまち特例に係る課税標準額の特例の規定の整備及び軽自動車税におけるグリーン化特例の見直しを行うものでございます。 議案書は6ページ、議案等関係説明資料は1ページをお願いします。 議案等関係説明資料の新旧対照表でご説明いたします。